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インボイス制度とは

2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
みなさんの働いている会社にも影響があったのではないでしょうか。
インボイス制度とは、“適格請求書等保存方法式”のことを言います。
課税登録をしている会社(課税事業者)は、売上にかかった消費税を国に納付していますが、
商品を仕入れる際に取引先の会社に消費税を払っています。課税事業者は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた額を消費税として国に納めています。
この差し引いたことを“仕入税額控除”と言います。
インボイス制度は、課税事業者が仕入税額控除を受けるための制度で、
その際に取引相手から発行された適格請求書等が必要になります。
そして、この適格請求書等を発行できるのは、
税務署に登録をしている適格請求書発行事業者(つまり課税事業者)のみとなり、
この登録をしていない免税事業者は適格請求書等を発行できません。
課税事業者は国に税金を納めていますが、
売上高が1,000万円を超えていない企業は、これまで免税事業者として、納税が免除されていました。
主に中小企業やフリーランスなど個人で活動する人々が当てはまります。
例えば、免税事業者が発注者元に商品を納める際、これまでは支払った消費税分が控除されていました。
しかし、インボイス制度に伴い、その控除がなくなってしまい、課税登録をしないと控除されていた免税事業者の分の消費税も発注元の会社が支払わなくてなならないのです。
そうすると、発注元の会社は課税登録をしている別の事業に発注を依頼するようになるでしょう。そのほうが会社として得られる利益が多くなるからです。
しかし、だからといって、免税事業者だった企業や個人が課税事業者になると、これまで控除されていた分の収入が減ってしまいます。
免税事業のままでいるか、課税登録をしたほうがよいのか、
自分にとってどちらで働くことがより多くの収入を得られるのか、よく考えなくてはなりません。
副業者はインボイス制度に関係あるのか
では、副業者はどのようにインボイス制度が関係してくるのでしょうか。
課税事業者でないと相手企業側の税負担が増えるので取引をしてくれない会社も、
もちろんあるでしょう。
しかし、副業の種類によってはインボイス制度の導入がマイナスになる場合もあるので注意しなくてはなりません。
自分がインボイス制度を導入する(課税事業者になる)かどうかは、
取引先の状況により判断するとよいでしょう。
課税事業者・免税事業者どちらになるべきか

取引先・発注先が課税事業者の場合(インボイス制度を導入している企業)
取引先や発注先の会社が課税事業者の場合は、自分が免税事業者であると、仕入税額控除を適用できないので、その分取引先の会社の負担が増えてしまいます。
そうなると取引先の会社は、自分たちの負担がより少なくなる課税事業者を新たな取引先に選ぶ可能性が大いにあります
。これまでの取引が取り消しになったり、
発注が減ることも考えられるので、
課税事業者になることを検討したほうがよいかもしれません。
もちろん、取引先との話し合いの中で、免税事業者のままでもよいと言ってもらえる場合もあります。
特に、何か特許を持っていたり、この人にしか・この会社にしか頼めないという状況であると、課税事業者になる必要性も減るかもしれません。
多数の取引先がある場合は、
どちらが最終的に収入が減らない結果になるのか、よく考えなくてはなりません。
取引先・発注先が免税事業者の場合(インボイス制度を導入していない企業)
取引先や発注先の会社が免税事業者や一般消費者(企業ではなく一般のお客様)の場合は、
インボイス制度の影響は、ほとんどないでしょ。
インボイス制度の導入は、課税事業者が仕入税額控除を受けるための制度であるので、お互いが免税事業者の場合は関係がありません。
一般消費者も同様です。
なにか商品を作り、その販売先が企業ではなく一般の消費者(お客様)の場合も免税事業者同士のやりとりと同じなので、インボイス制度は関係ありません。
そのため、取引先が免税事業者や、
販売先が一般の消費者が対象の場合は、課税登録は必要ないといえるでしょう。
課税事業者になるには
インボイス制度はすでに2023年10月1日からはじまっていますが、
今からでも課税事業者(適格請求書発行事業者)の登録はできます。
国税庁のHPにも、“令和5年10月1日からインボイス制度は開始しましたが、適格請求書発行事業者の登録について、課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。”と記載しています。
今からでも登録することは可能なので、検討のうえ登録が必要だと判断した場合は、申請に行きましょう。インボイス制度の概要
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