副業でクビは違法ではない?副業を理由に懲戒解雇される場合を解説

副業記事
PenPen
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自分の会社は副業禁止だけど、副業が見つかったらどうなるのかな?

突然クビになるようなことはあるのかな、、

副業で懲戒解雇されることはありえるのか

法律上、副業をしていることを理由に懲戒解雇させることは認められていない
厚生労働省は、副業・兼業を促進するガイドラインを作成しています。

国としても副業を後押ししているのです。
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、
基本的には労働者の自由であるとしており、原則、会社側は副業・兼業を認める方向で検討することが適当としています。


厚生労働省が示したモデル就業規則では、
「労働者は、勤務時間外において、ほかの会社等の業務に従事することができる」と示されている。

なので、たとえ副業をしていたことが本業の会社で発覚しても、副業をしていたこと自体に対しては懲戒解雇になる可能性は低いといえるでしょう。

就業規則に副業禁止と示されていても、法的な拘束力は持たないのです。
むしろ、すぐに解雇してしまうと、
“解雇権濫用法理”のルールに基づき、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用した不当解雇として無効になってしまうので、懲戒解雇の実施は、かなり慎重に行われなくてはならないのです。

参考/厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
参考/労働契約法に関するHP:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

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副業の懲戒解雇でよくある質問とは

副業が原因で懲戒解雇が有効になるケースはどのようなものがありますか?

副業が本業に支障をきたす場合が考えられます。競業避止義務の違反や、副業により本業が遂行できなくなる(時間が被るなど)場合も含まれます。ただし、支障の有無は最終的には会社が判断します。

副業を懲戒解雇理由に定めている企業があると聞きますが、裁判において本当に副業を理由とする懲戒解雇が認められるのでしょうか?

これは具体的なケースに依存します。副業が禁止されており、かつその副業が本業に悪影響を与えると判断される場合には懲戒解雇が認められる可能性があります。ただし、本業に悪影響を与えない副業であれば、懲戒解雇は認められない傾向があります。

実際に副業が原因で懲戒解雇された人は存在するのでしょうか?

実際には、当事者間の無知から懲戒権が行使されてしまったり、または警察への告訴などが行われると更なる問題が生じる場合に、双方の合意によって懲戒解雇が成立することがあります。ただし、具体的な事例はケースバイケースで異なります。

一般的な副業禁止の企業では、ネットショップの運営も認められていないのでしょうか?

ネットショップの運営が本業と同じ業種でなく、かつ本業に支障をきたさない条件下であれば、副業を認めない理由はないでしょう。ただし、本業の勤務時間中や会社の資源を利用しての副業は許可されていないことに留意する必要があります。

副業で懲戒解雇されることはありえるのか

①副業が本来は自由である一方で、
本業に支障をきたす場合や企業秩序を乱す副業に関しては制約が生じることがある。
副業禁止を定めた就業規則は有効であり、
本業に支障を与える副業に従事した社員には懲戒処分や解雇の可能性がある。

②特に業務時間中の副業や本業の遂行に支障をきたす副業、競合他社での副業、情報漏えいのおそれがある副業などは禁止対象となり、解雇の理由となる。
業務時間中は職務専念義務があり、本業に集中すべきである。
本業の業務時間外でも、本業に支障をきたす副業は問題視され、解雇の可能性がある。

③競合他社での副業は競業避止義務に違反し、本業の売上減少につながるため禁止される。
また、情報漏えいのおそれがある副業も禁止対象であり、会社の重要な秘密を保護する必要がある。

これらの副業に従事した場合、懲戒処分や損害賠償請求の対象となる可能性がある。

本業の会社に不利益をもたらした場合は要注意

上記のように副業そのものに関して処分を下されることはなくても、副業をしていることにより、なにか会社が不利益を被った場合は何かしらの処分を下される場合があるのでくれぐれも注意しなくてはなりません。

本業で得た知識や情報を副業先の会社で活用したり、顧客情報などの機密事項が漏洩した場合などは、会社の信頼を失うこととなり、最悪の場合は懲戒解雇などの重い処分が下されることがあります。これは副業をOKとしている会社でも同様です。

副業自体が処分の対象にならなくても、
そこから生じた先に何か問題が起こるかもしれないことを忘れないようにしましょう。

また、懲戒解雇などの処分を免れたとしても、会社での立ち位置が難しくなることは間違いありません。禁止されているにも関わらず、会社に黙って副業をしていたことがバレると、社内での信用を失ってしまうでしょう。

信用を取り戻すためには、時間もかかり、これまで以上に成果を出さないと難しいかもしれません。
大きなリスクがあることを年頭に、しっかりと考えたうえで副業をはじめることをおすすめします。

副業で処分を受けないためにすべきこと

あくまでも本業の会社を優先する

副業をはじめる際は、あくまでも本業の会社が優先であることを忘れてはいけません。
例えば、副業で深夜まで働き、睡眠不足や疲労で翌日の本業での業務に影響が出たり、遅刻や欠勤が続くと、これも会社にとって不利益なこととなります。

仕事の合間に副業をすることも同じです。
会社の就業規則に則った働き方ができない場合も、処分の対象になりうることを覚えておきましょう。

法律上は副業による懲戒解雇を認められないことになっていても、
会社の就業規則で副業禁止と記されているにも関わらず、会社に黙って副業をしていると、バレた際に面倒なことになってしまいます。

副業OKの会社でも気を付けること

副業OKの会社でも気を付けなくてはならないことは、きちんと本業の会社に副業をしていることを申請しているかどうかです。申請書の届出が必要ない会社では問題ありませんが、届出を必要とする会社では、きちんと提出しましょう。

申請書の内容は、主に副業先の企業名や事業内容、職務内容などを提示します。業務内容によっては、禁止される場合もあるので注意しましょう。

例えば、水商売(キャバクラやスナック、ホストクラブ等)など、本業の会社のマイナスイメージにつながる可能性がある仕事や、本業の会社との競合他社などの場合は許可されないこともあります。

そうなると、素直に会社の意向に沿うほうがベターでしょう。
本来は副業OKなのに、申請書を出さずに黙って副業をしていると処分の対象になることもあるので、面倒くさがらず素直に提出しておいたほうがよいでしょう。

また、上記でも述べたように、副業OKの会社でも状況によっては処分の対象になってしまうことがあるので、くれぐれも注意してください。副業をはじめる際は、社会人としてのモラルをきちんと守り、本業と副業の両立が保てる程度に働くことがよいでしょう。

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