ある程度稼げるようになったら、副業で経費精算できるものを理解しておくことも大切ですね♪
ここを理解しないと税務署の餌食に、、、
なにが経費に該当するのか
そもそも副業経費とは何でしょうか。
副業で経費が認められる収入は、事業所得、不動産所得、雑所得です。
事業所得とは、事業を行うことで得る所得のことです。
主に、WebライターやWebデザイナー、カメラマンなど、
フリーランスで活動している人や個人事業主が当てはまります。
このような人々の所得の大半は事業所得に含まれるでしょう。
不動産所得とは、アパートやマンションを貸し出した際の家賃収入など、不動産を通して得る所得のことです。雑所得とは、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・・一時所得のいずれにも当てはまらない所得のことです。
事業所得との線引きが曖昧な部分もあります。
様々な観点から個人的に判断されることもあるでしょう。
以上の所得を得ている人は、副業経費として計上することができます。
就業先との契約を結んでいるアルバイトやパートで副業をしている人は該当しないので注意してください。
主に副業をしている人は、雑所得に当てはまる人が多いと言われています。
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副業で経費にできるもの
経費として認められるもの
副業経費として認められるのは、
オフィスの光熱費や文房具(はんこやボールペン、ふせん等)などの消耗品、必要な道具を買う購入費用、広告費用などさまざまです。
副業を自宅で行っている場合も、光熱費や通信費などを計上することが可能です。自宅の場合、プライベートで使用している分は差し引かないといけないので注意してください。
副業で特に当てはまるものを紹介していきます。
まずは家賃です。
オフィスをどこかに借りている場合は、
100%経費として計上することができます。
自宅とオフィスが同じ場合(在宅ワークも含む)は、
仕事で使用する割合を算出して計上することができます。
在宅ワークの人も計上することができるので、自宅の面積と作業スペースの面積を図ってみましょう。
パソコンももちろん計上することができます。
仕事とプライベートのどちらでも使用している場合は、
家賃と同様にそれぞれの使用時間を計算しましょう。
ゲーム実況などをYouTubeビジネスとしている人は、
ゲームソフトなども経費として計上することができます。
プライベートでも使用しているものでも計上できるものがあるので、
必要経費として落とせるものはけっこうあります。
また、計上できる金額の上限はありません。
副業のために使ったことが明確にわかれば、いくらでも計上することができます。
しかし、あまりにもたくさん計上してしまうと、
納める税金の額が大きくなることもあります。
節税をしたいのであれば自分の収入と照らし合わせ、
適正な金額で計上するよう気を付けなくてはなりません。
経費として認められないもの
経費として認められないものは、
プライベートのみで使用しているものです。
プライベートと仕事の両方で使用しているものはOKですが、
プライベートのみは当然認められません。
自宅の水道代やインターネットの契約料などです。
また、必要性が明らかでないものは認められないので、
きちんと正直に提出できるもののみを選びましょう。
副業の経費計上のときに気を付けるべき点
領収書の発行を忘れない
経費を計上する際は、副業に限らず領収書が必要になります。
副業の収入が300万円を超える場合は、青色申告の場合7年間、白色申告の場合5年間保管しなくてはなりません。
これは法律で義務付けられています。
確定申告の際に必要はありませんが、
税務署から何か調査が入った場合には提示しなくてはならないので、保管場所を忘れずきちんと保存しておきましょう。
保管期間が過ぎるまでは、なくさないように気を付けてください。
また、領収書には、日付・あて名・金額・但し書き・発行元の名前がすべて記入されていないと正しい領収書として認められません。
記入漏れがないか確認することを忘れないでください。
領収書を紛失してしまったら
副業経費として計上した領収書を紛失してしまったら、
気づいた時点ですぐに発行元に再発行してもらえるか連絡をしましょう。
日にちがあいてしまうと、再発行をしてくれない企業もあります。
なるべく早いうちにコンタクトを取るようにしてください。
領収書がないと経費として認められない可能性が高いので、まずは紛失しないことを大前提としてください。
もしも再発行ができなかった場合は、支払いをしたことを明確に証明できるものを代わりに用意してください。
支払額や支払い内容が記載されている書面等が残っていれば、
領収書の代わりにできることもあります。
しかし、この場合は、税務署の判断で受け付けてもらえない可能性があることも承知しておきましょう。
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